平成26年度税制改正で、『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設』が盛り込まれました。
相続人が「出資持分の定めのある医療法人」の持分を相続で取得した場合、一定の要件を満たせば、持分に係る相続税等の納税が猶予等されるものです。
要件としてその医療法人が「認定医療法人」であることとされており、この「認定医療法人」などの内容の詳細は現段階ではよく分りません。
認定制度の施行日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けることとされており、期間が設けられるようです。
持分の定めのない社団法人等への移行も要件になる方向で検討されているようです。
一般の事業会社での事業承継も事業自体の承継も難しいですが、その際に生じる税金面での対策も選択肢が多く、税理士の知識、能力、経験の差が大きく出てくるところと言えます。
ましてや、医療法人となるとその財産の評価は金額も大きく、かなり大きな差が出てくるところだと思います。
今後も医業における事業承継には注目していきたいと思います
所長 こーちゃんより
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