工事進行基準の任意適用と経過措置について、税務通信で取り上げられていました。
そこでの要旨は以下の通りです
質問
改正消費税法附則7条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)は、工事進行基準が“強制適用”される長期大規模工事のみが対象か
回答
工事進行基準を“任意適用”した場合にも適用がある。
受注者が工事進行基準を採用している場合、発注者側は工事 完成 基準により資産の引渡しが行われた時に課税仕入れを計上する場合であっても26年3月31日までの期間に対応する部分は旧税率5%を適用しなければなりません。
ここで、規定がどうなっているかというと、
「工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第2項の規定を適用することができる。」
とあり、あくまでもできる規定なんですね。
収益計上を行う側においては、5%とするか8%とするかが任意となっている点について、注意が必要です
所長こーちゃんより
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