“生産ラインやオペレーションの改善に資する設備”(以下、改善設備)を取得等し事業供用すれば、特別償却や税額控除が適用できる制度があります。
この改善設備は投資利益率が一定以上の生産性向上が要件とされています。ここでの投資利益率は“(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額”として求めます。
税理士・会計士の事前確認後に経済産業局の確認を受ける必要があるなど、その他の要件もあるので注意が必要です。
なお、投資利益率は大企業等は15%以上、中小企業者等で5%以上の見込みであることが必要とされます(経産省関係強化法規則5二)。
算式の分子は「翌年度以降3年度の営業利益と償却費の平均額」、
営業利益は“その設備投資計画のみで生ずる営業利益”の金額となります。
この営業利益は、大企業では個別判断で工場単位などの“施設や事業所単位での営業利益”、中小企業では“会社全体での営業利益”によることも可能なようです。
また、改善設備の確認書が発行された後も経済産業局に投資計画の実施状況を報告する仕組みとなっています。
あまり要件を厳しくすると、前の制度と同様使いにくくなりますね
所長 こーちゃんより
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