65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、高年齢者が引き続きその経験等を生かして働き社会で活躍することへの支援を目的としています。
対象となる措置
本奨励金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)~(4)のすべてに該当する求職者です。
(1)雇入れ日現在において満65歳以上の者であること(船員として雇い入れられた者については65歳未満であっても対象となることがあります)
(2)紹介日および雇入れ日現在、次の①~③のいずれにも該当しない者であること
①高年齢者継続被保険者
②短期雇用特例被保険者
③その他、①②以外の者であって、本奨励金の受給をしようとする事業主以外の事業主との間で、1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から過去1年間に、被保険者であった期間が6か月以上あった者
(4)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日の翌日から3年後の日までに雇い入れられた者
2雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
※1具体的には次の機関が該当します。
①公共職業安定所(ハローワーク)
②地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、
厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
注意1次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により、雇入れ事業主の事業所で就労したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主と資本・資金・人事・取引等の面で密接な関係にある事業主に雇用されていたことがある場合
(5)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(6)対象労働者に対して支払われるべき支給対象期中の賃金が、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払われていない場合
2対象労働者の雇入れ日から最後の支給対象期(下記「支給額」の1参照)の末日までの間に、当該対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職等を含む)した場合は、当該日以後の支給申請については不支給となります。
厚生労働省 平成25年度 雇用関係助成金のご案内より
はたちゃんでした。
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