今回は出産で仕事を休むときの社会保険料についてです。
● 産前産後休業期間中の保険料免除
【平成26年4月】から「産休」期間中の保険料負担免除がスタートします。
現制度では、育児休業中(育休)は免除されますが、産前産後の休暇中(産休)は社会保険料を払う必要があります。
これが平成26年4月から、産休中も免除されることになりました。
免除されるのは健康保険と厚生年金の保険料で、「産前産後休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」、保険料の免除が行われます。
免除されても健康保険の被保険者であり、年金額を計算する際は保険料を支払ったとみなしてくれます。
尚、雇用保険料は、給与の支払いがなければ徴収されません。
産休中(※)は、ほとんどの会社で無給です。しかし、社会保険料は支払わなければならず、産休に入る前に会社にまとめて支払ったり、毎月会社に振り込んだり、産休中の休業手当である出産手当金で後日精算したり等、していたと思います。社会保険料が免除になれば、このような事もなくなります。
(※)産休とは⇒産前産後休業期間
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間のことです。
なお、保険料の免除は申出が必要であり、事業主及び被保険者双方の保険料が対象となります。
つまり、会社負担分の保険料も免除されます。
よく似た制度で、育児休業期間中の社会保険料免除制度(社員負担+会社負担)があります。 こちらは既に実施されております。
● 産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
※ 平成26年4⽉1⽇以降に産前産後休業が終了となる⽅が対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ⽉間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
・被保険者の方は『産前産後休業終了時報酬⽉額変更届』を提出する必要があります。(事業主経由)
※ 産前産後休業を終了した⽇の翌⽇に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
詳しくは ⇒ 参考 ; 日本年金機構HP
少子化対策の一環として導入されたこの制度
働く女性にとって、少しでも子どもを生みながら働き続ける環境が整備される事を願います。
以上 By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所
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