消費税の改正~事業者間で収益費用の計上基準が違う場合~ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の適用税率について、

国税庁のHPで、取り扱いが示されました。


具体的には、

取引先から施行日前に出荷された商品であることから旧税率5%に基づく消費税額等が記載された請求書が送付された場合、

検収基準により仕入れを計上している会社が施行日以後に仕入れを計上している場合であっても、

旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなるようです。


請求書に合わせればいい


ということですね。


所長 こーちゃんより


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