国税庁のQ&Aによると、請求書等により新税率で請求され支払っていることが明らかな場合には、3月中に支払った賃料であっても、26年4月分の賃料に係る消費税等相当額を仮払金として繰り延べて翌期に8%の税率で仕入税額控除を行ったりするなどして、実質的に8%の税率分の仕入税額控除をすることも認められるようです。
では、月払いの警備費用等はどうか?ですが、これについても同様の考え方ができると考えられます
すなわち、請求書等により新税率で請求されたことが明らかな場合には、3月中に支払った26年4月分の消費税等相当額を仮払金として翌期に繰り延べて、翌期で8%の税率を適用して仕入税額控除を行うなどして、実質的に8%の税率分の仕入税額控除をすることも認められるようです。
消費税の増税ももうすぐです。
参考にしてください
所長こーちゃんより
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