所得税の取り扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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こんにちは。

今回は不動産の貸付けを行った場合の家賃の収入計上時期について説明します。

不動産の貸付けによる家賃収入は原則として契約による支払日に不動産所得に収入計上することになります。

この場合、たとえ支払いを受けていなくても計上する必要があります。


~所得税基本通達36-5(一部抜粋)~

(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)

 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)


この場合において翌月分の家賃を当月末に支払いを受取る契約を結んだ場合には翌月分の家賃も計上することになります。

そのため実際の貸付期間と収入計上額が対応しなくなることもあります。


このため継続して前受収益、未収収益の経理(翌月分の家賃を収入に計上せず、実際に貸付けたときに計上する方法等)を行っている場合には、実際に貸付けた期間に対応する家賃を収入に計上することも認められています。

会計処理は多少めんどうになりますが、会計的な考え方からするとこちらのほうが理にかなっていると思います。


処理的に簡単な方、貸付けた期間が分かり易い方、どちらが良いとは言えませんがいずれかの方法により収入計上することが認められています。



以上、たくちゃんでした。







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