金の譲渡 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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こんにちは。寒い日が続きますね。

職場の前に質屋さんがあるのですが。そこでは日々の金の買取価格が表示されています。

そこでサラリーマンが投資の対象として買った金(地金)を売った場合の税金について調べてみました。


給与所得者が金を売った場合の所得税の区分は譲渡所得になります。


次に売ったことによる利益が出た場合。

この場合、利益に対して所得税が課税されることになります。

具体的には、金の売却価格から金の取得価格等を引いた金額から、さらに所得税の特別控除額である50万円を引いた金額に対して税金が課されます。

また、金の保有期間が5年超である場合には上記の金額を2分の1した金額に対して税金が課されるという有利な規定もあります。

簡単に言うと利益の50万円までは税金が掛からないということになります。


保有期間が5年以下の場合

(売却価格-取得価格等)-50万円・・・課税される金額


保有期間が5年超の場合

{(売却価格-取得価格等)-50万円}×1/2・・・課税される金額


次に売ったことにより損失が出た場合。

この場合、その損失は同年に発生した他の資産(土地や住宅等を除きます。)の譲渡による譲渡所得の利益と相殺することができます。

しかし、金は所得税法では”生活に通常必要でない資産”に区分されるため、その損失(又は上記で相殺しきれなかった損失)は他の給与所得等と相殺できないことになっています。

これは譲渡所得の利点である損益通算が適用できないことになります。


このように利益が出ても有利な規定はありますが、損失が出た場合の救済的な規定はありません。(投資にはリスクは付きものですが・・・)

金の売買には注意が必要ですね。



以上、たくちゃんでした。




最後まで読んで頂き、有難うございます
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