税制改正大綱~ゴルフ会員権~今回の税制改正大綱では、ゴルフ会員権等の売却損の損益通算ができなくなるという内容となっています。 先日にもブログに書いた通りなのですが、この改正が適用されるのは平成26年4月1日以後の売却分からとのことです。 もう少し時間がありますね。 有価証券の譲渡益課税の税率10%適用は本年12月までですので、こちらは急いだ方がよいかもしれません 所長 こーちゃんより