税理士法の改正について税理士会と公認会計士協会が合意をしたそうです。
税理士や公認会計士以外の方はあまり関心がないかもしれませんが、私自身が公認会計士であり税理士であるため、色々と考えるところはありました。
でも、結果的には、両社の合意内容には私は納得しています。
合意内容はの要約は以下の通りです。
1) 公認会計士は実務補習団体等が実施する研修を受講する旨の規定を設ける。
2) 実務補習団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定して、試験科目の合格者と同程度の学習を習得する研修とする。
3) 改正される税理士法の施行は3年後。
公認会計士には税理士登録するだけの税法の勉強をすることを義務付けたということですね。
公認会計士として監査法人に勤務後、独立開業して、税理士業務を行う中で感じるのは、法人税法や消費税法よりも所得税や相続税法の習得の必要性です。
公認会計士業務を行う中で法人税や消費税に関してはかなり深く、広範囲にまたがって知識を習得していきますが、所得税法や相続税法に関しては、監査業務の中であまり関わりがありません。
これらについては、独立後勉強をかなりしました。従って、上記研修の中にはこれらの税法についてある程度盛り込む必要があるように思います。
ただ、税理士試験でも、法人税法か所得税法かの選択になっていたり、相続税については必須でないということもあります。税務署で勤務した期間によって税理士登録できますが、単一の税法に特化してきた方に至っては、その他の税法は全く分からないということもあり得ますよね。
そういったことを考えると、今回の合意は研修の義務化が公認会計士に求められていますが、税理士会としても義務化を定めるべきだと思います。
TPPを見据えた場合に、日本国内で実施される税理会の研修を一定時間以上受講したものだけに日本国内の税についての専門家業務を認めるといった制度にすべきではないかと思います。
所長 こーちゃん より