法人税実務17・フランチャイズ加盟一時金 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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当社は、経営指導や経営援助が受けれる事もあり、フランチャイズに加盟する事にしましたが、加盟に際し高額な一時金が必要となります。この一時金の支払いはどのように経理処理したらよいのでしょうか?


繰延資産で計上し、5年間で償却処理をしましょう


フランチャイズなどに加入する際に支払う一時金は、経営に関する指導の他、商号の利用、商品の提供などを受けることができる内容の契約を締結したことを意味しており繰延資産扱いとします



・法人税法施行令  繰延資産の範囲)

第14条 法第2条 第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

6.前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの

  ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用


・法人税基本通達8-1-6(ノーハウの頭金等)

ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払いにより一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。(昭48年直法2-81「19」、昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。



・法人税基本通達8-2-3(繰延資産の償却期間)

令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、次の表に掲げるものの償却期間は、次による。(昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」により改正)


該当条項  令第十四条第一項第六号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用

種   類  ノーハウの頭金等(8-1-6)

償却期間  5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数)


2 償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。



さーちゃんでした目



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