今朝の日経新聞で企業役員の給与所得控除を圧縮する方向で自民党税制調査会が検討を始めるという記事がありました。
企業役員には取締役だけでなく、執行役員や監査役、理事などを含める方向とありますが、執行役員についてはその範囲が会社法上の委員会制度での執行役なのか、明確ではありません。
所得控除の圧縮をするか否かは大きな影響があるので、判断が入る余地がないよう登記を持って決する等明確にした方がいいように思います。
一方で、「自分の裁量で働ける役員」には会社員への配慮のために設けられた所得控除は減額すべきだとありますが、実質的にオーナー会社で社長が独裁的な存在でいる場合には社長のみで足りるように思います。「代表権を持つ取締役及びこれに対する給与よりも高額な報酬の役員」とするなど一定の配慮も必要かなと思います。
法人税率が下がってきているので、役員報酬でとるよりも企業で利益を計上した方がよいという方向へますます進んでいくんでしょうね
所長 こーちゃんより