短期前払費用を適用した場合の法人税・消費税の取扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

短期前払費用を適用した場合の法人税・消費税の取扱いについて


法人税基本通達では、前払費用の額で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものについて、継続してその支出した事業年度において損金に算入しているときには、これを認めることとしています。
この点、消費税においても、経理処理の簡便性の観点から、前払費用に係る課税仕入れについて、法人税でこの取扱いにより処理している場合には支出した日の属する課税期間において行ったものされます。


このことからすると、短期前払費用として平成26年3月31日までの支出した日に課税仕入れを認識している場合は旧税率5%となるように思われます。

しかし、今回の税率改正にあたっては、これをそのまま適用することはできませんので、注意が必要です。

法人税の短期前払費用の取扱いを適用しても、消費税については、課税仕入れ等が行われた日において適用されている税率により仕入税額控除の計算を行うことが原則となります。
施行日前に支払った費用について法人税の短期前払費用の取扱いの適用を受け、施行日前に終了する事業年度に損金に算入した場合について、
消費税における計算については、請求書等で新税率8%により消費税等に相当する額の請求を受けたことが明らかであり、かつ、これを支払っている場合には、翌課税期間において新税率8%により仕入税額控除を行うことが認められるようです。


この場合、
①新税率に係る消費税を仮払金で処理し、翌期で仕入税額控除する方法方法

②一旦旧税率で仕入税額控除しておき、翌期に対価の返還として、旧税率分を戻し、新たに新税率分を計上する方法があります


消費税の納税額はどちらの方法でも2期間を通じれば同じですが、②の方が、初年度(旧税率期間)の消費税が少なくなるので、有利かと思います。

所長 こーちゃんより



人気ブログランキングに参加しています。


クリックお願いします。 ↓ 

       
人気ブログランキングへ


所長こーちゃんの記事一覧 もご覧ください。