居住用不動産購入のための資金を配偶者から贈与を受けた場合、2000万円までは非課税となる制度のことをそう呼ぶらしいです
いい呼び方のように聞こえますが、居住用不動産で、同居していれば相続税評価額は80まで減額される可能性があります
仮に、居住用不動産をご主人がお持ちで、これを売却して得た資金を贈与する場合には、売却で得た資金のうち贈与した資金以外の金額は相続税の課税対象になってきます
本当におしどり贈与がお得なのかはケースバイケースだと思います
所長こーちゃんより
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