「平成23年社会福祉法人新会計基準」その⑱ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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「有価証券の評価」について


新会計基準においては、有価証券は、その保有目的に応じて、すなわち、満期保有目的(満期まで保有する意思をもって取得したもの)か、それ以外の保有目的かによって、次のように評価することとされています。


①満期保有目的の債券


「取得価額」をもって、貸借対照表価額とします。

ただし、満期保有目的の債券を、債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が「金利の調整」と認められるときは、「償却原価法」に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければなりません。


注)「償却原価法」とは、債権の取得価額と額面価額が異なる場合に「取得価額と額面金額との差額」を、満期までの期間にわたって配分する方法です。


②満期保有目的の債券以外の有価証券


Ⅰ)市場価格のあるもの

「時価」をもって、貸借対照表価額とします。


Ⅱ)市場価格にないもの

「取得価額」をもって、貸借対照表価額とします。


「リース取引」について


新会計基準では、リース取引に関する会計処理について、次のように整理されました。


①ファイナンス・リース取引


「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において、その契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、その契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、そのリース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することになるリース取引をいいます。

 このファイナンス・リース取引については、原則として、「通常の売買取引に係る方法」に準じて会計処理を行います。したがって、リース資産を固定資産として計上し、これに対応するリース債務を負債として計上することになります。

 ただし、リース契約1件当たりのリース総額が「300万円以下」のリース取引等や、リース期間が「1年以内」のリース取引については、下記②のオペレーティング・リース取引と同様の会計処理が認められています。


②オペレーティング・リース取引


「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。

 このオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。

したがって、現行会計基準と同様、賃借料として処理します。


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