個人事業者の記帳・帳簿保存対象者拡大 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

 国税庁のホームページを見ていたところ、個人事業者で白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます、とありました。
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方ですが、26年1月からは 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となるそうです。
(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。)

記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

【簡易な方法による記載】
帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。


【帳簿・書類の保存期間】


保存が必要なもの

保存期間

帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 
 結局は、青色・白色関係なく、帳簿をつけ、証憑書類は残しておきましょう、ということでしょうか。


詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。



ちーちゃんでした。


最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓


         人気ブログランキングへ


ちーちゃんの記事一覧