株式等の譲渡所得の税率変更~クロス取引~ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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何の改正もなければ、上場株式等の譲渡及び配当所得に係る10%の軽減税率の特例等が平成25年12月31日をもって廃止されます。

すると、26年1月1日以後は本則税率の20%(復興税は別)が適用されることになります。国税庁のHP


ということは、今含み益のある方は、今年中に売却すれば10%、来年に持ち越すと20%となってしまうため、クロス取引が検討されているようです。

クロス取引というのは、売ってすぐ買い戻すことです。手数料はかかるかもしれませんが、そこで利益と税金が確定するわけです。

来年以降で価格が下落すれば、払わなくてもよかった税金を払ったことになり結果的に損をすることになるかもしれませんが、来年以降価格が上がれば、今年の売却時までの利益分に関しては10%で済むわけですから、お得ですよね。


含み益がある方は、一度検討してみてください


所長 こーちゃんより



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