「基本金」について
①現行会計基準における「4号基本金」の廃止
新会計基準においては、「基本金」とは次のものとされています。
a)社会福祉法人の設立、施設の創設・増築等のために基本財産を取得すべきものとして指定された寄付金の額
b)上記aの資産の取得等のための借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金の額
c)施設の創設・増築時等に、運転資金に充てるために収受した寄付金の額
現行会計基準における4号基本金、すなわち、「定款の規定により、当期末繰越活動収支差額の一部又は全部に相当する額の運用財産を基本財産に組み入れた場合におけるその組入額」は、新会計基準では廃止されています(現行会計基準における「○号基本金」という号数表示も同様に廃止)。
なお、原則として、現行会計基準により、すでに組み入れられている4号基本金は、新会計基準への移行年度に全額を取り崩します。
②基本金に組み入れる支出対象経費の変更
現行会計基準においては、施設整備等に関するものであっても、固定資産に計上されない初期調度物品(器具什器費、消耗品費)に対応する寄付金に相当する金額は、基本金組入れの対象から除外されていますが、新会計基準では、この除外されている金額についても、指導指針と同様、基本金の組入れの対象となります。
「国庫補助金等特別積立金」について
①国庫補助金等特別積立金に積み立てる支出対象経費の変更
現行会計基準においては、施設整備等に関するものであっても、固定資産に計上されない初期調度物品(器具什器費、消耗品費)に対応する補助金に相当する金額は、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象から除外されています。
新会計基準では、この除外されている金額についても、指導指針と同様、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となります。
②積立て対象への償還補助金の追加
現行会計基準においては、国庫補助金等特別積立金には、施設又は設備整備資金借入金の償還補助金が含まれていませんが、これは実質的に施設・設備整備補助に相当するため、新会計基準においては、指導指針と同様、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となります。
なお、この施設又は設備整備資金借入金の償還補助金に対応する国庫補助金等特別積立金が計上されていない場合には、新会計基準への移行年度にこれを計上します。
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