誤りやすい税務事例57 所得税36 住宅耐震改修特別控除について | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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住宅耐震改修特別控除について


平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の要件(注)を満たす耐震改修を行った場合には

その費用の額(平成23年6月30日以後に契約を締結した場合は、改修に係る補助金等の額を控除した金額)又は耐震工事の標準的な費用ののいずれか少ない金額の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除できる


(注)一定の要件とは


この家屋が申請者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)で、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以後)に適合していないものであること


②この家屋について現行の耐震基準(昭和56年6月1日以後)に適合させるための耐震改修を行ったこと


③この耐震改修が平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に行われたものであること


④平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結した場合は、耐震改修を行う家屋が一定の計画区域内にあること





 税理士ゆーちゃん より

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