住宅耐震改修特別控除について
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の要件(注)を満たす耐震改修を行った場合には、
その費用の額(平成23年6月30日以後に契約を締結した場合は、改修に係る補助金等の額を控除した金額)又は耐震工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除できる
(注)一定の要件とは
①この家屋が申請者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)で、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以後)に適合していないものであること
②この家屋について現行の耐震基準(昭和56年6月1日以後)に適合させるための耐震改修を行ったこと
③この耐震改修が平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に行われたものであること
④平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結した場合は、耐震改修を行う家屋が一定の計画区域内にあること
税理士ゆーちゃん より
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