非嫡出子に関する取扱いの変更 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

国税庁が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を違憲とした最高裁の決定に伴う相続税の取扱いを公表しました。


この違憲判断で「本決定までに開始された相続について、確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨が示されたため、決定のあった翌日の9月5日以後に行われた相続税の申告(期限後申告,修正申告を含む)又は処分から(平成13年7月以後の相続に限る)、最高裁決定に基づき,非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして、相続税の総額を計算することになるとのことです。


実務を考えると、「9月4日以前に申告したものについては、最高裁決定に基づく相続分で計算すると相続税額が減額する場合であっても、最高裁決定を理由に更正の請求はできない。」という取り扱いも仕方がないように思うのですが、最高裁の判断が解釈であって、法令ではないのですから、9月4日以前の申告にも適用することも検討すべきであるように思います。

視点を変えて、非嫡出子と嫡出子を相続において平等に取り扱うという判断には、それでいいのか?という思いがあります。皆さんはどうですか?

結婚して、子供を産んで、育てて、その子供が親の面倒をみる。

そういう姿がいいと思いませんか?そういうようになるように法律を含めた制度やモラルを醸成していくべきだと思うんですが、古いのかな?


親の面倒を見ていない、家を背負っていかないであろう非嫡出子に嫡出子と同等の権利を認めるのはどうなの?って思います。


所長 こーちゃんより



人気ブログランキングに参加しています。


クリックお願いします。 ↓ 

       
人気ブログランキングへ


所長こーちゃんの記事一覧 もご覧ください。