贈与された住宅資金と住宅借入金等特別控除
住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合において、贈与された住宅取得資金と住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、先に家屋等の取得対価の額から住宅取得資金の贈与の特例の金額を差し引き、その残額が住宅借入金等特別控除の対象となる。
※この規定は平成23年6月の税制改正により明確化されたが、同法の施行日(平成23年6月30日)前の売買契約等についても同様であることに留意する。
参考
租税特別措置法26-5
法第四十一条第一項 の居住者の住宅借入金等(同項 に規定する住宅借入金等をいう。以下第二十六条の三までにおいて同じ。)の金額の合計額が、同項 に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号 又は第七十条の三第三項第五号 に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項 の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項 の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十三項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項 の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする
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