営業譲渡と事業所税期中に営業を完全に譲渡した場合、事業所税は納税する必要があるのか?実は、事業所税を納めなくて良い場合もありますというのも、事業所税の納税義務者は、その決算期末に事業所を有する者となっているので、営業譲渡により、完全に事業を行わなくなって、清算を待つのみという状態であったりすると、納税義務がないということになると考えられます具体的ケースでは市町村に相談してみると良いと思います所長こーちゃんよりiPhoneからの投稿