「平成23年社会福祉法人新会計基準」その⑯ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

退職給付金事業事務処理および会計処理の

Q&Aについて


{2点ほど紹介したいと思います}


Q1 退職後、本人と連絡が取れません。どうしたらよいでしょうか?


A1 退職給付金の請求は、退職後1年以内です。その間に本人と連絡が取れ次第、退職金の請求をしてください。なお、1年以上経過してからの退職給付金の請求は、業務運営規定第27条により、請求期限を超えますので退職給付金の請求はできません。

 また、退職給付金請求前であっても、掛金を停止する必要がありますので、加入者退会報告書(様式第2号―(1))を記入の上、退職月翌月14日までに共済会へ提出してください。


Q2 退職給付引当金額が、前年度末より下がる場合があります。これはおかしくないですか?


A2 標準報酬月額が下がった場合には、退職給付引当金額が、

前年度末より減少する可能性があります。また、退職に伴う退職金の額が前年度末退職給付引当金額より標準給与が下がっていないにもかかわらず減少する場合もあります。これは、退職金の額が退職給付額から本人掛金累計額を控除して計算されるためにおこります。すなわち、退職給付金額は半年毎の計算であり、半年間は一定であるのに対し、本人掛金累計額は、本人掛金支払により毎月増額することにより退職金の額が前年度末の退職給付引当金額より減少してしまう場合があります。

 


「社会福祉事業共済会」の

「退職給付金事業事務処理および会計処理の手引き」抜粋


最後まで読んでくれて有難うございます。
よかったらワンクリックお願いします。

励みになります。↓

         人気ブログランキングへ



【参考記事】→まーちゃん記事一覧