法人税実務14・緊急救援物資 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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自社製品を無償で提供した緊急救援物資の取り扱いは?


被災者に緊急支援として提供した場合は雑費で処理するのが良いでしょう


災害の被災地などに法人が資産を無償で提供した場合、その費用は提供した相手が事業の関係者であれば交際費等に該当します。

逆に提供した相手が事業に関係のない者である場合は寄付金として取り扱います。


しかし、被災した人たちを救済するため緊急に必要とされて自社製品等を無償で被災者へ提供した場合は寄付金には該当しないものとなっています。




・法人税法37⑦ (寄付金の損金不算入)

前項目に規定する寄付金の額は、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝費及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価格又は当該経済的な利益のその供与の時における価格によるものとする。

 

・法人税基本通達9-4-6の4

(自社製品等の被災者に対する提供)

 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄付金の額に該当しないものとする。


さーちゃんでした目


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