上場株式等の譲渡損失の取り扱い
1 上場株式等に係る譲渡損失の金額と 上場株式等の配当等(大口株主でない)に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)との損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡損失については、
翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等の配当所得等(大口株主でない)に係る配当所得の金額から繰越控除できる
2 上場株式等に係る譲渡損失の金額と 上場株式等の配当等(大口株主でない)に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)との損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡損失の金額についついて、
その損失を翌年に繰り越すためには、譲渡損失の金額に関する明細書等の添付のある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出しなければならないが、確定申告書を期限内に提出することは要件とされていない
ただし、繰越損失を控除する場合の「連続申告」要件上、その控除を行う年分の確定申告書の提出時点において、その損失の生じた年分の確定申告書が提出済みであることが前提である。
税理士ゆーちゃん より
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