海外の取引先との契約の為に出張した際、観光も兼ねていますが費用の経理処理はどうなる?
観光に使用した部分は、個人負担とする必要があります。
例えば社長がカンボジアの取引先との契約を締結するために5日間出張しました。その間丸1日を観光に当ててアンコールワット遺跡に訪れました。
出張費用は会社が旅行会社に、全て(航空代、ホテル代、観光代等)を含んだ金額を支払っていても全額を旅費交通費に計上することはできません。
観光に要した部分の金額は個人負担として仮払金などの科目で処理し後日、本人から返金してもらう必要が有るのです。
返金されない場合、役員又は使用人にかかわらず給与扱いになりますので注意して下さい。
・法人税基本通達9-7-6 (海外渡航費)
法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む。以下この款において同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする。
(注) その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。
・法人税基本通達9-7-9
(業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費)
法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき本文の規定を適用する。
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓
さーちゃんでした