「消費税法改正のお知らせ」を国税庁のホームページより取り出し読んでいます。
特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度の創設や、中間申告義務のなかった事業者でも事前に届出を提出すれば、任意の中間申告ができるようになったこと、税率引上げに伴う経過措置など盛りだくさんです。
税率引上に伴う経過措置については、別にQ&Aの冊子(54枚ほど)がありましたが、ちょうどコピー用紙が切れてしまいました。
日々の会計処理に影響するので、読んでおかなければと思っています。
詳しくは 国税庁のホームページをご覧ください。
ちーちゃんでした。
最後まで読んで頂き、有難うございます
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