知人や友人・同業者等から仕事を紹介してもらった際に支払う金品の費用の取り扱いは?
原則として交際費で計上処理しなければいけません。
法人が仕事を紹介してもらったり、情報をもらったりした際に お礼として支払った金品等の費用は交際費として計上します。
しかし相手方が情報提供等を業とし、事前に紹介を受ける内容や、それらに対する対価などについて契約を結んでおり、実際に契約内容相当な金額であると認められる場合の費用については、交際費となりません。
・租税特別措置法関係通達61の4(1)-8
(情報提供料等と交際費等の区分)
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としてない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払いであると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1)その金品の交付があらかじめ終結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価格がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
さーちゃんでした
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