交通反則金を会社が負担した場合
業務上の行為に関連しての場合は、租税公課で処理し損金不算入とします。
例えば使用人が社用車を使用したところ、駐車禁止区域に誤って駐車し交通反則金を科され その反則金を会社が負担した場合は、租税公課で処理し法人税の所得の計算の時点で損金に算入しなければ問題ありません。
しかし、その交通反則金が当該法人の業務に関連しない行為によって科されたものを 法人が負担する場合は、その反則金を科された使用人への給与と取り扱われるので注意が必要です。
なお、その場合は臨時の給与ですので賞与として処理します。
・法人税法55④
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 罰金及び科料並びに過料
・法人税基本通達9-5-5
(役員等に対する罰科金等)
法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。
さーちゃんでした
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