交際費については、大企業(資本金1億円超)は1円も損金にならず、中小企業(資本金1億円以下)も一定の制限がありました。
今回、この中小企業の制限が緩和されます。
中小企業(資本金1億円以下の法人)の交際費が800万円まで全額損金算入となります。
つまり、中小企業の支出交際費は年800万円まで法人税はかかりません。
※改正の概要
*定額控除限度額の引き上げ
改正前 600万円⇒改正後 800万円
*定額控除限度額までの損金不算入据置廃止
改正前 定額控除限度額(改正前は600万円)までの金額の10%損金不算入
⇒改正後 廃止(全額損金算入)
(例) 交際費700万円を使った中小企業
【改正前】
損金算入限度額 600万円×90%=540万円
損金不算入額 ⇒700万円-540万円=160万円
【改正後】
損金算入限度額 800万円
損金不算入額 ⇒ 700万円-800万円=0万円
☆適用期間=平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用。
以上 By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所
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