平成25年度税制改正『交際費課税』 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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交際費については、大企業(資本金1億円超)は1円も損金にならず、中小企業(資本金1億円以下)も一定の制限がありました。

今回、この中小企業の制限が緩和されます。


中小企業(資本金1億円以下の法人)の交際費が800万円まで全額損金算入となります。

つまり、中小企業の支出交際費は年800万円まで法人税はかかりません。


※改正の概要


*定額控除限度額の引き上げ

改正前 600万円⇒改正後 800万円


*定額控除限度額までの損金不算入据置廃止

改正前 定額控除限度額(改正前は600万円)までの金額の10%損金不算入

⇒改正後  廃止(全額損金算入)


(例) 交際費700万円を使った中小企業

【改正前】


損金算入限度額 600万円×90%=540万円
損金不算入額 ⇒700万円-540万円=160万円


【改正後】

損金算入限度額 800万円
損金不算入額 ⇒ 700万円-800万円=0万円

☆適用期間=平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用。


以上 By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所



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