復興特別所得税の源泉徴収② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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 平成25年1月より、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することになりましたが、誤りなく徴収されていますでしょうか?
 私は失敗してしまいました。


例えば 報酬 52,500円(消費税込)のお支払いの場合、


平成24年12月分までなら 

報酬        50,000円
消費税       2,500円
源泉税(10%)   5,000円
差引        47,500円のお支払
 
平成25年1月分から

報酬        50,000円
消費税       2,500円
源泉税(10.21%)  5,105円
差引          47,395円のお支払になります
が、


後日、請求書のコピーが届くと、差引金額を変えない代わりに報酬金額が増額されていました。


請求書では

報酬        50,110円
消費税       2,506円
源泉税(10.21%)  5,116円
差引         47,500円の支払でした。            


ちなみに差引金額を0.9479で割り戻せば消費税がかかる前の金額が計算できます。やはり、請求書は確認しないといけませんね。


ちーちゃんでした。 




最後まで読んで頂き、有難うございます
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