平成25年1月より、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することになりましたが、誤りなく徴収されていますでしょうか?
私は失敗してしまいました。
例えば 報酬 52,500円(消費税込)のお支払いの場合、
平成24年12月分までなら
報酬 50,000円
消費税 2,500円
源泉税(10%) 5,000円
差引 47,500円のお支払
平成25年1月分から
報酬 50,000円
消費税 2,500円
源泉税(10.21%) 5,105円
差引 47,395円のお支払になりますが、
後日、請求書のコピーが届くと、差引金額を変えない代わりに報酬金額が増額されていました。
請求書では
報酬 50,110円
消費税 2,506円
源泉税(10.21%) 5,116円
差引 47,500円の支払でした。
ちなみに差引金額を0.9479で割り戻せば消費税がかかる前の金額が計算できます。やはり、請求書は確認しないといけませんね。
ちーちゃんでした。
最後まで読んで頂き、有難うございます
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