外れ馬券の購入費が経費にあたるかどうか?? | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れ馬券は経費??


年間で延べ1億6千万人が買っているとも言われる競馬の馬券。
3年間で約1億4千万円をもうけた男性(39)が、約4倍もの脱税を指摘された事件の判決が23日に大阪地裁で言い渡された。

この事件の概略・・男性は07~09年、インターネットで28億7000万円分の馬券を購入し、払戻金30億1000万円を得た。
2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われ 無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税された会社員男性が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。


最大の争点は「外れ馬券の購入費が経費にあたるかどうか」


【男性の主張】

2007~2009年の3年間に 計約30億1000万円の配当を得た。
約28億7000万円分が馬券の購入費用。
利益は約1億4000万円。
30億の配当から 購入費用を引いた利益にのみ課税せよ。


【大阪国税局の主張】

一時所得にあたる。

所得税法は必要経費について 「収入の発生に直接要した金額」と定めている。

競馬の場合必要経費とみなせるのは「当たり馬券の購入額のみ」
つまり・・2007~2009年の3年間に 計約30億1000万円の配当を得た→「収入」
当たり馬券の購入額(約1億1000万円)→「必要経費」
収入-必要経費=約29億円→「課税対象」


◎一時所得とは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得

一時所得は その都度の所得が課税対象
例えば・・・「年間ではマイナス収支だったが 有馬記念で100万円儲かった」場合、マイナスだった馬券収支は関係なく、儲かった有馬記念の100万円に対してのみが課税対象となり当然100万円の当たり馬券の購入費しか支出は認められない。


※配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要。


☆一時所得と雑所得の「必要経費」の違い
◎一時所得→「収入に直接要した金額」
◎雑所得→「所得を生むための費用」



5月23日の判決・・・
裁判長は「一般的には競馬は趣味娯楽であり馬券購入費は楽しみ賃で経費に含まれない」と位置付けた。
その上で 元会社員の馬券購入は「継続的反復的でほぼ全レースにわたっており利益を得るための資産運用としてみることができる」と述べ 元会社員の利益は雑所得にあたるとした。
つまり、外れ馬券の購入費は必要経費と判断。
男性が申告しなかった所得を約1億6千万円、脱税額を約5200万円と認定し、「外れ馬券も経費に認めるべきで、男性の所得は約1億4千万円にすぎない」としていた弁護側の主張に近い判断を示した。
一方で 「申告義務があることは認識していた」として 元会社員に 懲役2ヶ月 執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪判決が言い渡された。


男性はオンラインで馬券を購入しており 購入履歴が全て明確であったことが大きかったようだ。



PS:今週末は『日本ダービー』が行われます。

「競馬の祭典」と言われている、3歳馬の代表決定戦。

日本の全てのホースマンが憧れる最高の舞台と言われているこのレース

観戦しようかな。 (^O^)



以上 By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所



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