法人税実務10・非常用食料品 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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会社で備蓄する非常用食料品を購入した際の処理は?


購入した時点で全額損金に計上することが出来ます。


非常用食料品は、購入し会社に備蓄することにより事業に供したこととなり、消耗品費等で損金計上することが出来ます。

本来、消耗品は期末において事業に供していないもので貯蔵中のものは棚卸資産として資産計上しなければなりませんが、非常用食料品は購入時点で事業に供しているので棚卸資産としても計上しなくてもよいのです。


・法人税基本通達2-2-15 (消耗品費等)

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、梱包材料、宣伝広告用印刷物、見本品その他これに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合は、これを認める。


・法人税法施行令10 (棚卸資産の範囲)

法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。


六 消耗品で貯蔵中のもの

七 各号に掲げる資産に準ずるもの


さーちゃんでした目


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