国税庁でも教育資金の一括贈与についてのQ&Aが出されています。
その中で、1500万円の判断は受贈者ごとだとされています(Q-2-3)
つまり、孫の方側で判断するということで、おじいちゃんが5人の孫にそれぞれ1,500万円贈与してもOKだけど、孫がおじいちゃんとおばあちゃんから1500万円づつもらう場合はだめってことになります。
で、おじいちゃんから1000万円の贈与を受けて、その後おばあちゃんから500万円もらうのはOKなんです。ただ、この場合は、おじいちゃんからもらった資金の管理口座を解約しないといけないようです(Q-2-5)
参考にしてください
所長 こーちゃんより
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