「平成23年社会福祉法人新会計基準」その⑪ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」抜粋


旧基準からの移行の場合


1)退職給付引当金に係る調整


従来、都道府県等の実施する退職共済制度に加入している法人が採用している退職給与引当金に係る会計処理として次の方法が挙げられる。


退職共済預け金は掛金累計額、退職給与引当金は期末退職金要支給額で計上する方法

退職共済預け金退職給与引当金共に期末退職金要支給額で計上する方法

退職共済預け金退職給与引当金共に掛金累計額で計上する方法


これに対し、新会計基準では、下記④~⑥の方法を認めている。なお、期末退職金要支給額とは、都道府県等の実施する退職共済制度における約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額をいう。


退職給付引当資産は掛金累計額、退職給付引当金は期末退職金要支給額で計上する方法
退職給付引当資産退職給付引当金共に期末退職金要支給額で計上する方法
退職給付引当資産退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法


会計基準への移行に当たり採用できる会計処理の方法は、従来採用している会計処理の方法により次のように区分されるが、移行時に限り、従来採用している方法から会計基準で認められるそれぞれの方法への変更を認めることとする。


・従来、①を選択している法人
④の方法を選択することを原則とするが、⑤又は⑥の方法に変更することも妨げない。
・従来、②を選択している法人
⑤の方法に移行することを原則とするが、④又は⑥の方法に変更することも妨げない。
・従来、③を選択している法人
⑥の方法に移行することを原則とするが、④又は⑤の方法に変更することも妨げない。


なお、独自に退職金制度等を設けている場合においては、「運用指針」20(2)アに留意して退職給付引当金を計上することとする。


また、退職給付引当金を新たに計上する場合の会計基準変更時差異については、会計基準移行年度から15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理するものとする。


※「運用指針」20(2)アは前回説明した(ⅰ)のとおりです。


次回は具体的処理(金額を用いた)を説明したいと思います。


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