教育資金の一括贈与の非課税枠の制度ができました。
文部科学省のHPにQ&Aが公表されておりますので、参考にしてください。
その中で、今回ご紹介したいのは、祖父母からの贈与だけなのかどうかというQ&Aです。
これに対しては、直系尊属からの贈与で、曾祖父母や父母も含まれるとのことです。
贈与を受ける側の孫等は30歳に達するまでとなっているため、父母からの贈与も場合によっては、利用できる可能性もあるわけです。
そもそも、父母が子の教育資金を出すということは、通常は扶養の範囲内で、贈与の問題は発生しないことが多いのでしょう。
しかし、例えば、子が成人し、就職した後、離職して海外留学っていうような場合には、扶養の範囲ないか?というとそうではないと考えれる可能性もあります。
今回の制度は、このような場合にも一定の範囲で利用できるようです。
参考にしてください。
所長こーちゃんより
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