生計一にする親族の所有する建物を無償で借り受けた場合
事業を営む者が生計を一にする親族の所有する建物を無償で借り受け、事業の用に供した場合であっても、その対価の授受があったとしたならば、その資産を所有する親族の各種所得の計算上必要経費に算入されるべき金額を、その事業を営む者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。
参考
所其通56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
税理士ゆーちゃん より
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