事業所得者が国庫補助金等の交付を受けた場合
事業所得者が国庫補助金等の交付を受け、当該国庫補助金等により、その交付の目的に適合した固定資産を取得又は改良した場合で、当該国庫補助金等の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合には、当該国庫補助金等のうち、その固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、総収入金額に算入しないこととされている。
この取扱いを受ける場合、国庫補助金により取得等した固定資産(減価償却資産)に係る減価償却費の計算は、当該国庫補助金相当額を控除した取得価額を基礎として行うこととなる。
参考
所得税法42①(国庫補助金等の総収入金額不算入)
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるものの交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
税理士ゆーちゃん より
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