確定申告の留意点~配当所得と国民健康保険~ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

配当所得では上場株式では10%、非上場株式では20%の源泉税が控除されています。


この配当所得については、所得税の計算上税額控除で所得の10%が控除できることになっています。

従って、所得が低い方の場合や所得控除が所得に比べて多い方の場合、確定申告することによって、所得税の還付を受けることができる場合があります。


しかしながら、国民健康保険料は、市町村にもよりますが、所得割というのがあって、これが10%を超える市町村があります。

ということは、配当控除分は国民健康保険として支払わなければならなくなるので、結果として国民健康保険と所得税額等を合わせると、確定申告をして帰って損をすることになります。


配当所得については、上場株式の配当や少額の配当については申告扶養制度がありますので、これを利用できる場合は国民健康保険対象者は確定申告しない方が有利になることが多いと思いますので、ご留意ください


所長 こーちゃんより



人気ブログランキングに参加しています。


クリックお願いします。 ↓ 

       
人気ブログランキングへ


所長こーちゃんの記事一覧 もご覧ください。