「平成23年社会福祉法人新会計基準」その⑨ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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新会計基準で「その他の主な変更点」で

1年基準(ワンイヤー・ルール)の導入


①債権・債務における流動・固定の区分の明確化


新会計基準においては、経常的な取引以外の取引によって発生した債権・債務(貸付金、借入金等)の流動・固定の区分に関して、「1年基準(ワンイヤー・ルール)」を採用しています。これは、「貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金・支払の期限が到来するもの」は「流動資産・負債」に属し、入金・支払の期限が1年を超えて到来するものは、「固定資産・負債」に属するとするルールです。

例えば、「設備資金借入金」であれば、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金・支払の期限が到来するものは、「1年以内返済予定設備資金借入金」として流動負債に計上し、

これ以外のものは、「設備資金借入金」として固定負債に計上します。


★新会計基準における「債権・債務の流動・固定の区分」


債権・債務の種類 流動・固定の区分
Ⅰ 経常的な取引によって発生した債権・債務 流動資産又は流動負債
⇒未収金・前払金・未払金・前受金等 ※ただし、経常的な取引による債権のうち、破産債権、更生債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。
   
   
   
Ⅱ 経常的な取引以外の取引によって発生した  イ 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金・支払の期限が到来するもの
債権・債務(上記Ⅰ以外のもの)  ⇒流動資産・流動負債
⇒貸付金・借入金等  
   ロ 1年を超えて入金・支払の期限が到来するもの
   ⇒固定資産又は固定負債



② 1年基準と支払資金との関係

 

資金収支計算書の「支払資金」とは、

※「前期末支払資金残高」、「当期末支払資金残高」


「流動資産及び流動負債」をいい、支払資金の残高は、基本的に「流動資産と流動負債の差額」と同じです。

ただし、次のi~ⅲは「支払資金」には含まれません。


ⅰ.1年基準により、固定資産(負債)から流動資産(負債)に振り替えられたもの


ⅱ.引当金


ⅲ.棚卸資産(貯蔵品を除く)


このため、現行会計基準と異なり、上記ⅰ「1年基準により、固定資産(負債)から流動資産(負債)に振り替えられたもの」を控除しなければ、資金収支計算書の支払資金残高と貸借対照表との整合性が確認できないこととなります。


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