給与所得者と電子申告 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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 3月に入り、確定申告の期限も迫ってきました。

私の主人は去年の年末調整に地震保険料の控除証明書が間に合わず、控除もれになっています。それで、確定申告をすすめているのですが、なかなか動きません。税務署に行くのがめんどうなようですが・・・。


 確定申告を行う場合は、直接、税務署に出向いて申告書を提出したり、又は郵送などで提出する方法のほかに、インターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。


 電子申告(e-Tax)を利用するには、インターネット環境のパソコンのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要です。


 電子申告(e-Tax)を利用する場合は、自宅に居ながら申告できるなど、次に掲げるメリットがあります。


①所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能期間は年によって異なります。)

②還付申告の場合、郵送提出などより早期に還付金の受取が可能

③国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータの直接送信が可能

④医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能

➄平成24年分の所得税額から最高3,000円の「電子証明書等特別控除」の適用が可能(平成19年分~平成24年分の間で1回控除を受けることができます。)


添付省略できる第三者作成書類

 平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間(注)、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがありますこの求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます

(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。

(対象となる第三者作成書類)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
雑損控除の証明書
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
政党等寄附金特別控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
特定口座年間取引報告書
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
認定NPO法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注3)

(注1) 平成20年分以後の所得税について適用となります。

(注2) 平成21年分以後の所得税について適用となります。

(注3) 平成23年分以後の所得税について適用となります。

 

(以上、国税庁ホームページ タックスアンサー 所得税 給与所得者と確定申告より抜粋)


 申告したらそれで終わりと考えがちで、書類の保存とかついおろそかにしてしまいますが、第三者作成書類で添付省略できても原本の保管は必要なんですね。それに電子申告する際にはICカードリーダライタ等も必要とあって、会計事務所には頼まず、自分で申告するには、普通にパソコンで用紙を印刷して持っていくか又は郵送するほうが無難かもと思ってしまいます。


 ちなみに私の主人は申告しても、600円位しか還付されないので、申告しないと言ってます。住民税も安くなるのになぁ。(_ _。)



ちーちゃんでした。 




最後まで読んで頂き、有難うございます
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