~原則~
株式の発行会社が破産等した場合でも、株式を譲渡したわけではないので、
これによる損失があったとしても、原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
~特例の概要、要件~
しかし、その株式が、
①特定口座に保管されていた内国法人の上場株式であって、
②上場廃止となった日以後、特定管理株式又は特定保有株式に該当し、
③その株式を発行した株式会社に清算結了等の一定の事実が生じた時
は、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。
~留意点~
この特例により譲渡損失とみなされた金額は、その年の他の株式等の譲渡益から控除できますが、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
~添付書類等~
この特例の適用を受けるためには、
①一定の事実が生じた年分の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨記載
②次の書類を添付
・特例の対象となる株式について、特定管理口座を開設し又は開設していた金融商品取引業者等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類
・特例の対象となる価値を喪失した株式とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
~根拠条文~
(措法37の10の2、措令25の8の2、措規18の9の2)
所長こーちゃんより
人気ブログランキングに参加しています。
所長こーちゃんの記事一覧 もご覧ください。