建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。
ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けること
もできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負することができます。
注 【附帯工事】とは、以下により判断することとなり、全く関連のない二つ以上の工事は付帯工事には該当しません。
ア 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要で
す。
ア 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
イ 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
ウ 財産的基礎・金銭的信用を有すること
エ 建設業の営業を行う事務所を有すること
オ 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと。
※ これらの要件については、書類により確認します。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができない可能性があります。
大阪府庁 建設業の手引きより
はたちゃんでした。
人気ブログランキングに参加しています。
クリックお願いします。