「平成23年社会福祉法人新会計基準」その⑦ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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「勘定科目の追加・整理等」


2.支出(費用)に関する科目


支出(費用)の科目については、他の会計の基準の内容と踏まえるなど、様々な視点による追加、分割、統合、あるいは会計の区分方法の変更に伴う科目配置など、大区分・中区分科目の整理が行われています。


★資金収支計算書における「支出科目」の新旧比較(例)


{現行会計基準}


大区分       中区分

「人件費支出」  「職員俸給」   

           「職員諸手当」


「事業費支出」  「保健衛生費」


↓↓↓↓



{新会計基準}


大区分       中区分

「人件費支出」  「職員給料支出」※1

           「職員賞与支出」※2

「事業費支出」  「医薬品費支出」※3

           「診療・

           療養等材料費支出」※4

           「保健衛生費支出」※5


注)

※1 常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。

※2 常勤職員に支払う賞与をいう。

・・・職員の給料と賞与を分けて整理


※3 利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の支出をいう。ただし、病院・介護老人保健施設以外では、これらを保健衛生費に含めて良いものとしている。


※4 カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など、1回ごとに消毒する診療材料、衛生材料の費消額。また、診療、検査、看護、給食などの医療用の器機、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、また1年以内に消費するもの。ただし、病院・介護老人保健施設以外では、これらを保健衛生費に含めて良いものとしている。


※5 利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する支出をいう。


その他「大区分」就労支援事業支出等ありますが省略します。

あくまで(例)で記載しています。


次回に


貸借対照表科目

の変更点について説明したいと思います。


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