国民年金保険料の「後納制度」開始 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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国民年金保険料の納付可能期間の延長(後納制度)が平成2410月より始まります。


厚生労働省によりますと、この制度により、最大1600人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるとのことです。


【概要】


納付可能期間は10年間!


現在、国民年金保険料は納付期限から2年を超えると納付できませんが、平成24101日から平成27930日までの3年間に限り、過去10年以内の未納の保険料について、遡って納付することができます。


●後納制度により保険料を後納することで受給資格を得て年金を受け取れる可能性があります。また、将来受け取れる年金額が増えます。


●納め忘れのある方(対象者は約1700万人)には、順次、日本年金機構から「お知らせ」と「申込書」が送付されます。


日本年金機構からの「お知らせ」などが届く前でも、ご自身で確認の上、手続きできます。


後納保険料の納付には事前の申し込みが必要です!


※審査後、納付書が送付されます。


※申込受付けは平成2481日から 

※承認通知書及び後納納付書がお手元に届くのは平成24101日以降

※申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかります。


老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(平成2710月からは10年に短縮される予定)を満たしていることが必要となります。

それに満たない場合は、老齢年金を受け取る資格が得られなくなってしまいます。

また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳~60までの40年間、国民年金に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要で、保険料を納めなかった期間があると、その分、受け取る年金額が少なくなります。



また、期限までに納めていない保険料があると、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても障害年金や遺族年金が受給できない場合もあります。




★「年金が増えるって言っても、一体どれぐらい増えるの?」


ざっくりと検証してみましょう。


現在、老齢基礎年金は満額で年約80万円

国民年金保険料を1年間分納付すると、年約2万円老齢基礎年金が増える計算となります。


つまり、現在の保険料月額約15,000円を12ヶ月納付すると18万円、それに対して増える年金は約年2万円。

これが65歳から一生涯受け取れることになります。


仮に80歳まで15年間受け取るとすると、2万円×15年=30万円。18万円支払って、30万円受け取れる(増える)ということになります。




★事後納付にはもう一つメリットがあります。


それは「所得控除」という税金優遇です。


現在、公的年金の保険料は全額所得控除(社会保険料控除)の対象となっており、過去の未納分をまとめて払った分も、全額が控除の対象となります。


所得控除が多くなればなるほど、納める税金の額が少なくなります。

事後納付できる期間が2年間から10年間に拡大される事で、所得が高い方にとっては魅力的な「節税対策」となり得そうです。


(注)所得や所得控除額によっては、税金優遇の恩恵が受けられないケースもあります。


10年以内に納め忘れた保険料がある方は、この機会に制度のしくみを知り、後納付制度について考えてみてはどうでしょう。



<参考>

日本年金機構ホームページ


By staff ミナちゃん /長瀬会計事務所



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