退職による「失業保険」と「年金」 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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会社を退職すると、失業保険(雇用保険

基本手当)を受け取ることができます。


また同時に厚生年金や共済年金に

ついても、現在経過的に60歳から

支給が開始されているため、

要件を満たせば受け取ることが

できます。


しかし、残念ながら、現在は両方を

同時に受け取ることは出来ません。


「基本手当」「年金」か、

どちらか一つを選択する事に

なります。

「基本手当」は、離職し労働の意志と

能力がありながら、仕事に就くことが

できない態にある人に支給される

求職期間中の所得保障です。


それに対して、60歳~64歳の間に

支給されている特別支給などの

「老齢厚生年金」は、

高齢のために働いて収入が得られ

なくなった人への所得保障ですから、

求職活動をするのであれば「基本手当」

求職活動をしないのであれば「年金」


…というように、それぞれの目的に応じて

どちらか一つを受給することになり、

併給することはできません。


どちらかしか受け取れないとなると、

どちらが得なのか気になるところです・・・・。


「65歳未満」で退職した場合

・失業保険受給資格→


①「基本手当の給付日数」

  定年退職者の場合

  (雇用保険加入期間により異なる)

   10年未満→90日

   10年以上20年未満→120日

   20年以上→150日


②「基本手当の金額」

 ※1日あたりの基本手当の金額は、

 退職前6ケ月の給与をもとに算定

 されます。

 60歳以上65歳未満の人は、

 平均した賃金日額の45%~80%

 賃金日額の低い人ほど、割合が

 高くなります。


 この「基本手当日額」は最低額と

 最高額が決まっており、昨年の

 23年8月1日から5年ぶりに

 引き上げられました。

 最低額 1,600円 → 1,864円

 最高額(年齢ごとに違います。)
    ○ 60歳以上65歳未満

     6,543円 → 6,777円


【例】Aさんの場合


退職時年齢→63歳

雇用保険加入期間→25年

年金額→月10万程

退職前の6ケ月の平均給与が

24万とすると、

基本手当の日額は4,800円程となり、

月額で138,000円程となります。

Aさんの場合「給付日数」は

150日となります。


* Aさんの場合、金額でみると

基本手当の方が多いことがわかります。


※受給額だけを比較すると、一般的

には基本手当」を選択する方が有利

だと言えます。
しかし、退職する年齢、退職直前の給料

の額等により、「年金」の方が得だったり、

雇用保険の方が得だったりすることに

なり、一概にどちらが得とは言えない

ようです。


※必ず自分の「基本手当」の額と

「年金額」を調べて比較検討して

おきましょう。


また、失業保険をもらう要件に

「再就職の意思、能力があるにも

かかわらず、職業に就くことが出来ない

状態であること」というものがあり、

退職すれば必ず受け取れるものでは

ないことに注意が必要です。


さらに、失業保険は離職理由により

3ケ月給付制限期間があり、

定年退職の場合制限はありませんが、

自己都合退職の場合は求職の申込み

をしても約3ケ月間受け取れない事

にも注意が必要です。



≪所得税の扱い≫

雇用保険の基本手当は非課税所得

ですが、老齢厚生年金は雑所得

となり、額により課税されます。


詳しくは↓

国税庁ホームページ



「65歳以上」退職した場合


・失業保険受給資格⇒無し


雇用保険から支給される「基本手当」

とは65歳未満が対象となり、

65歳以降に退職した場合は一時金

として「高年齢求職者給付金」

(基本手当日額の30日か50日)

が支給されることになります。


この一時金は年金と両方受け取れますので、

65歳以降については「どちらが得」

かを考える必要はないということです。


但し、男性は昭和36年4月2日以降、

女性は昭和42年4月2日以降生まれ

については、60歳~65歳の年金の

支給がありませんので、「どちらが得」

かを悩む状況もいずれなくなる事に

なるでしょう。


【参考】↓

ハローワークインターネットサービス



staff ミナちゃん /長瀬会計事務所


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