南あわじ市に2,100万円で土地を買い、5,000万円かけて住宅を建て転居した後、400メートル離れた所に風車が建って、その低周波音と電磁波により夫婦で頭痛、耳鳴り、不眠などの症状が出て、耐えられずに宝塚市内の旧宅にもどると症状が治まったという人が、住宅販売会社を相手に「風力発電ができると説明しなかった」として4,000万円の損害賠償請求訴訟を大阪地裁に起こしたそうです。
これに対し、住宅販売会社は「風力発電は迷惑施設ではない」と反論しています。
確かに、男性が不動産を購入した今から4年前には風力発電の低周波音はほとんど問題になっていなかったので、住宅販売会社に同情の余地はありますが、ただ2,500kw風車ですからさすがに400メートルは近すぎでしょう。
ちなみにこの風車もGE製だな。愛知県の田原市、豊橋市、静岡県の東伊豆町と低周波音騒動が起きているのはいずれもGEの風車だが、これは単なる偶然なのか?
また、南あわじの事業主はCEFですが、風車建設後、年に1度実施している騒音及び低周波音測定の結果は問題無いと言っているようです。しかし、低周波音はともかく2.5MW機から400mの距離では騒音は相当のものでしょう。
訴えを起こした人には同情するが、電磁波は関係無いと思うけど。電磁波だったらドライヤーの方がよっぽど危ないでしょう。ちなみにCEFはここでは電磁波についても測定しているようですね。
この裁判では風力発電と健康被害の因果関係も争点になりそうですから、結果に注目が集まることでしょう。