さて、このブログではおなじみの 「日本時事評論」 2月6日号が発行されました。


そこからの転載記事です。




血税への規制を許すな ― 厚労省は外国人対策に本腰を



わが国の縦割り行政の弊害は、様々に指摘されているが、各省庁の対応の遅さも問題だ。


法の網の目をくぐり、不法、違法に血税が食いものにされているにもかかわらず、


是正への取り組みが行われない。


今回は厚労省の怠慢を指摘する。



保険制度の悪用



足利市の自動車教習場で 仮免許試験の筆記試験の際に、カンニングをするために装着した


イヤホンが取り出せなくなり、他人の保険証を使って治療を受けた事件があった。


このことから 日本語の読み書きが不自由な中国人に、一回当たり十数万円の報酬でワイヤレスホンを


使い、外部から運転免許試験の回答を教えていた中国人の男女が逮捕された。


中国人による様々な犯罪が起こっているが、保険証の不正使用で逮捕されるのは稀だ。


しかし、中国人の間では保険証の貸し借りは日常茶飯事だという。


大阪では留学生が他人の保険証を使用したとして詐欺罪で逮捕されたが、摘発は珍しい。


病院としても、他人の保険証の不正使用でも、医療費は支払われ、損をしないのだから、


疑わしくとも言葉の問題もあり、本人確認はしないだろう。


この医療費は税金と保険料から支払われるので、われわれ国民が被害を蒙っていることになる。


これを防ぐには、保険証と共にI C チップを搭載した在留カードの提示を義務付ければ、


ほぽ100 % 防ぐことができる。


しかし、厚労省は何の対策も取ろうとしない。



昨年相次いだのが、国民健康保険の海外療養費詐取事件。


海外療養費制度は国民保険加入者が海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合に、


申請すれば一部が払い戻されるもの。


病院からの「診療内容明細書」「領収明細書」などの必要書類を提出すれば、日本国内での


同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準として支給額が決められる。



昨年は、タレントのローラさんの父親(バングラデシュ国籍)が、海外療養費を詐取したとして


逮捕されたことで注目された。


しかし主役はやはり中国人だ。


かつて堺市では中国人の男女十三人が詐欺で逮捕された。


中国ではパスポートの偽造など他人に成りすまして日本に渡航してくることすら簡単で、


病院の領収書や診療内容の明細の偽造は簡単だ。


国民保険に加入して、中国で入院したことにして、海外療養費を請求すれば、


百万円くらいのお金を容易に得ることができる。


悪用を防止するための制度が不可欠だ。



生活保護が狙われる



大阪市に住む中国出身の姉妹の親族五十三人が日本への入国直後、


大阪市に生活保護の受給を申請した事件が数年前にあった。


法務省大阪入国管理局の指摘を受けて、大阪市は


「生活保護受給を目的に入国したと判断できる」として、


既に支給されていた二十六人の生活保護を打ち切り、審査中だった二人についても申請を却下した。


入国管理局の指摘がなければ、彼らは生活保護を貰い続けていたわけで、


いかに中国人に対する生活保護が、簡単に認められているかが分かる。


入国管理局の関係者は「中国人残留邦人は人権問題が絡むので特に審査が甘い」と言い、


この傾向は今も続いていると見られている。



ここ数年、生活保護を受ける在留外国人が増えている。


平成二十四年度で生活保護を受給する在留外国人世帯数は約四万五千六百世帯で、


十年前よりほぼ倍増し、近年では年間五千世帯の割合で増えている。


国籍別では、韓国・朝鮮人が最も多い。


国民年金に加入していない無年金世代が高齢化しているためだが、中国人も増えている。


中国人は、わが国で生活保護が簡単に受給できると分かれば、それこそあらゆる手段を講じて、


在留資格を取ろうとするだろう。


外国人への生活保護は、わが国に来てから、止むを得ない事情で生活に困窮した場合の


人道的措置である。


従って、最初から自活できる見通しのない者は、入国管理法で「生活上、国又は地方公共団体の


負担になるおそれのある者」として、入国を拒否することになっている。


しかしながら、この審査が形式的であり、なおかつ、身元引受人がきちんと扶養しているかどうかを


継続的に監督する制度もないため、入国して短期間で生活保護を申請するという中国人がでてくる。



明らかに、生活保護法の趣旨を逸脱しているが、地方自治体としては、


生活に困窮した在留資格を持つ外国人から申請されれば、支給せざるを得ないのが現実だ。


その際に問題になってくるのが、昭和二十九年の厚生省社会局長通達だ。


内容は、外国人は生活保護法の対象ではないとしつつも 生活に困窮する外国人に対して、


日本国民に準じて必要と認める保護を行い、その手続きについては不服申し立ての制度を除き、


おおむね日本国民と同様の手続きによるものとするということだ。



昭和二十九年当時は、日本国籍を失った在日朝鮮人が、貧困と差別に苦しんでいたことへの


応急措置として必要であった。


その通達が現在まで生きていることが問題だ。


現在では世界人権宣言を発展させた社会権規約や自由権規約などをわが国も批准し、


社会保障について外国人を差別してはならないという立場にある。


また、難民条約も批准しており、公的扶助や援助に関しては、自国民に与える待遇と同一の待遇を


与えることになっている。



こうした社会の変化もあり、外国人への年間の生活保護費が、千二百億円にも達しているにも


かかわらず、厚労省は口頭での指示などで、生活保護法を運用しているのが現状で、


厚労省の怠慢と言わざるを得ない。



早急に、生活保護の対象となる外国人の定義や、


手続き審査の厳格化などを定める法改正を急ぐべきだ。