意気込んでブログを始めたものの、なかなか更新の時間が取れません(T_T)


今回は、6月に私たちが提出した陳情書を掲載させていただき

なぜ生駒市の市民投票条例(実質上の外国人参政権)に反対するのか、

について知っていただきたいと思います(^_^;)



市民投票条例案の上程に関する陳情書

生駒市長
山 下 真 様

【陳情の要旨】


現在、市長が中心になり、制定を目指しておられる「市民投票条例」には、

数多くの疑問点・問題点があり、看過できない議案と感じております。

生駒市民としては、この問題につき市長の再考をお願いし、

生駒市の将来への禍根を残さないためにも、

ご英断をもって議会への上程を取り下げて頂きたく、ここに陳情する次第です。


【陳情の理由】


市は、「生駒市自治基本条例」が市の最高規範だとし、

そこに設けられた市民投票制度の規定に

「定住外国人と未成年者の参加に十分配慮する」と定められており、

外国人の投票権は「当然」といわんばかりの論調でありますが、

しかし、日本国の最高規範は「日本国憲法」であり、その下にその他の法律は平等です。

同様に、法律に基づいて制定される条例に、最高規範などというものは存在せず、

「自治基本条例」が他の法律・条例に優越するということは、憲法上認められることではありません。


外国人参政権推進論者は、平成7年2月の最高裁判決の傍論部分

「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」を持ちだして、

「外国人地方参政権を付与することは憲法上許容される」と主張しますが、

これはあくまでも法的拘束力の無い傍論であり、この判決主文主旨は

「外国人の地方参政権への参加は、日本国憲法・地方自治法・公職選挙法により認められない」

であり、原告の訴えは棄却されています。


生駒市の広報では、上記2と同様の論法が展開されており、

「これは外国人に地方参政権を付与する制度ではありません」と前置きしておきながら、

一方で、上記の傍論部分を掲載して、

「法律を整備すれば、外国人地方参政権を付与することは憲法上許容されると記されています」

との記述まで添えられています。

「法の整備」とはすなわち憲法の改正を意味し、それがどれだけ高いハードルなのか、

一地方自治体の意向だけで左右できる問題ではないのが理解できるでしょう。

これでは、市民を欺くための情報操作を行った 言われても仕方ないのではないでしょうか。



「地方参政権とは異なる制度」と言いますが、仮に外国人に投票権が付与されると、

それを機に、例えば大阪在住の在日外国人が一気に生駒市に住民登録し、

市に対していろいろな要求を始めたり、

市政に大きな影響力を持つ事態を想像すれば分かると思いますが、

たとえ市民投票といえども生駒市、ひいては日本国の重要事の意思決定に

外国人を参加させるべきではありません。


市長の意向で組織され、市民投票条例案を作成した「生駒市市民自治推進会議」は

本来、法律または条例の定めるところにより設置しなければいけない付属機関であるにも関わらず、

要綱のみにより設置された組織であり、違法・無効です。

それは生駒市監査委員のみならず、他の市民からも訴えられ、

奈良地裁・大阪高裁においても判決が出されている通りです。

そんな組織から提出された答申・提言は当然無効・白紙に戻すべきではないでしょうか。


・・・


なお、この時の陳情書作成に当りましては、私以前よりこの問題に関して危機感を持ち、

活動してこられた多くの皆さんのブログも参考にさせていただいております。


遅くなりましたが、この場をもって、お礼を申し上げます m(_ _ )m


(参考)

外国人の住民投票参加は認めるべきか 自民党が地方組織に対応を指示